組合員のみなさまへ
こんなときは、各土地改良区への届出が義務付けられています。
- 農地を相続した場合
- 所有権が移転した場合
- 経営移譲した場合
このように、名義を変更した場合には、各土地改良区へ組合員資格喪失通知書を提出してください。
ドリップかん水を使用されてる方は、使用水量の報告が義務付けられておりますので提出をお願いいたします。
こちらの水使用量報告書をご利用ください。
※スプリンクラーの盗難が増えています。立ち上がり部分は個人管理になりますので、スプリンクラーにスプレーで印を付けるなどの対策をして、盗難を防止しましょう。
※釜無川右岸土地改良区連合では、南アルプス土地改良区の受益地にてスプリンクラーによる散水を行っています。組合員の皆様におかれましては、スプリンクラーの水が道路へ飛び出すと大変危険でトラブルの原因となりますので、圃場のスプリンクラーをよく確認し、水が道路へ出ないように処置してください。スプリンクラーの管理は、個人の管理となりますので周囲の迷惑とならないようにお願いします。なお、処置の方法がわからない場合は、釜無川右岸土地改良区連合までお願いします。